業務内容


土地・建物の登記(不動産登記)

登記の原因                     申請する登記の種類
建物を新築した、新築マンションを購入した     所有権保存登記
不動産を売買・贈与した、不動産を相続した     所有権移転登記
金融機関から融資をうけて(根)抵当権を設定した    (根)抵当権設定登記
住宅ローン等を完済した                (根)抵当権抹消登記
不動産の持ち主の住所・氏名が変わった         登記名義人表示変更登記

会社の登記(商業登記)

登記の原因                     申請する登記の種類
新たに会社を作りたい                 会社設立登記
代表取締役や取締役、監査役などの会社役員が変わった 役員変更登記
会社の名前や目的を変更したい             商号変更・目的変更登記
会社の本店を移転したい                 本店移転登記
事業拡大のために資本を増加したい         増資の登記
会社経営をやめたい                 解散・清算結了の登記

企業法務

司法書士は、会社法の専門家として法律の改正への対応だけにとどまらず、株主や債権者などへの対応、法的な文書の整備、ストックオプションの発行、株式公開の支援、企業再編、取引上のトラブルや事業承継などの問題についてもアドバイスをすることができます。

また、簡易裁判所の訴訟代理権が付与されたことにともない、会社の代理人として140万円以下の事件の訴訟対応をすることも可能となっています。

裁判業務

貸金や家賃・敷金、損害賠償などを請求するなど、裁判所に訴えや申立てをするとき、私達司法書士は、皆さんに代わって書類を作成し、訴訟手続を応援いたします。

平成15年4月に施行された改正司法書士法により、新たに法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴訟代理業務が認められるようになりました。

簡易裁判所は、「貸したお金を返してもらえない」「売買代金を払ってもらえない」「家賃を払ってもらえない」・・・などのトラブルで請求金額が140万円以下の身近な事件を、普通の訴訟のような難しい手続ではなく、簡易な手続で迅速に解決するために設置された裁判所です。

成年後見

成年後見は、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つに分けられます。

「法定後見」

法定後見制度とは、現に判断能力が不十分な状態にある人に対して、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人などを選任する制度です。後見人・保佐人・補助人のいずれが選任されるかは、本人の判断能力の状態によって異なります。

「任意後見」

任意後見制度は、本人自身が、将来判断能力の衰えた場合に備えて、あらかじめ公正証書による任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。

債務整理

【債務整理の方法】

1. 任意整理
裁判所を使わずに司法書士や弁護士が、債権者との間で支払方法等について交渉して解決する方法です。
2. 特定調停
簡易裁判所に調停を申し立てて、裁判所の調停委員と協力しながら債権者と交渉し、分割弁済をして返済する方法です。
3. 個人民事再生
原則として3年間で一定の金額を分割して返済する計画を立て、この計画について裁判所が認めれば、残りの債務が免除されるという方法です。
4. 自己破産
裁判所に破産の申立てをして、債務者の全財産で支払えるだけ支払い、免責を受ければ残りの債務が免除されるという方法です。

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